塩谷町議会 2022-12-06 12月06日-01号
本案は、町の選挙において公費で負担をする選挙運動用自動車の使用経費、選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成経費について、公職選挙法施行令が一部改正されたことに伴い、国に準じて公費負担の限度額を引き上げるため所要の改正を行うものであります。 次に、議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
本案は、町の選挙において公費で負担をする選挙運動用自動車の使用経費、選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成経費について、公職選挙法施行令が一部改正されたことに伴い、国に準じて公費負担の限度額を引き上げるため所要の改正を行うものであります。 次に、議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、公職選挙法施行令の改正に伴い、芳賀町議会議員及び芳賀町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター作成の公費負担に関し、その限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものです。 ○議長(小林俊夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
市貝町議会議員又は市貝町長の選挙における、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正するもので、本件は、最近における物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令が改正されたことに伴い、選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額を引き上げるものでございます。
公費負担は、費用の一部を負担することにより、候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図るとともに、多様な人材の議会参加を促進する環境を整備するためのもので、選挙運動用自動車に関する費用、選挙運動用ビラ及びポスターの作成費用がその対象となっております。 そのようなことから、本町におきましても、この制度の導入を図るため、本条例を制定するものでございます。
本条例を制定することにより、選挙運動のうち、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る経費が公費負担の対象となります。ただし、公費負担を受けることができるのは、供託金が没収とならない候補者に限られます。 また、費用は候補者へ支払われるものでなく、あらかじめ候補者と契約した事業者等に町が支払うものとなります。
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、公職選挙法の改正に伴い、芳賀町議会議員及び芳賀町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。 ○議長(小林信二君) これをもって提案理由の説明を終わります。
公職選挙法の一部改正に伴い、本町の議会議員及び町長の選挙において、選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスターの作成を選挙公営の対象とするため条例を制定しようとするものであります。
本案は、令和2年6月12日に公布された公職選挙法の一部を改正する法律において、町選挙の立候補に係る選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成が選挙公営の対象となることが定められました。これを踏まえまして、本町におきましても選挙の立候補に係る環境の改善を図るため、これらを選挙公営の対象とするよう本条例を制定するものであります。
議案第1号 高根沢町議会議員及び高根沢町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定については、公職選挙法の一部改正に伴い、本町の議会議員及び町長の選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を選挙公営の対象とするため条例を制定しようとするものです。
今日まで、当該選挙の収支報告の受け付けや公費負担の支払い手続、供託金の返還手続等を含め、選挙後の事務処理が続いており、十分な検証ができていない状況ではありますが、今回の選挙は市の広報活動のほかにも、各候補者による選挙運動用自動車による連呼行為や街頭演説など、熱の入った選挙運動が繰り広げられており、選挙の周知という面におきましては十分な効果があったものと感じております。
第2条から第5条までは、選挙運動用自動車使用の公費負担について定めるものでございます。第2条は、候補者は日額6万4,500円に立候補届があった日から選挙期日の前日までの日数を乗じた金額の範囲内で選挙運動用自動車を公費負担で使用できることを定めるものでございます。なお、無投票となった場合は、届け出日のみを対象とすることとしております。
改正の主な内容は、選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額を引き上げるものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明申し上げます。 1ページをごらんください。 第4条第2号アでは、選挙運動用自動車の借り入れについて、1日当たりの単価1万5,300円を1万5,800円に。イでは、当該自動車の燃料代、1日当たり単価7,350円を7,560円に改正するものでございます。
告示日以降は、候補者の皆様が選挙運動用自動車で巡回されますので、それに加えて選挙管理委員会が頻繁に広報車で回るということは難しいと考えておりますが、期日前投票の呼びかけを行うこと、また当日回る回数を増やすことについて、住民の皆様のご迷惑にならない範囲で検討したいと考えております。以上でございます。 ○議長(高原隆則君) 松尾議員。
主な費用としましては、選挙運動用自動車の費用やポスター作成費など候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度に係るものが約2,200万円、市内285カ所に設置しましたポスター掲示場の設置並びに撤去に係る費用が約1,700万円、立会人や職員に係る人件費が1,500万円となっております。 なお、全体の決算見込み額としては約6,600万円となります。
との質疑に対し、当局から「平成27年に行われた市議会議員選挙での公費負担の限度額を支払った割合でいうと、選挙運動用自動車の借り入れで約4分の3、選挙用ポスター作成費では約2割が限度額の支払いであった。」との答弁があり、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。 以上が、本委員会に付託されました案件の審査の概要であります。
委員より、第4条、選挙運動用自動車として使用され、支払うべき金額が1万5,300円から1万5,800円へ500円の増となっているが、この増額分の算定根拠はとの質疑に対し、当局より、公職選挙法施行令で公費負担について規定されており、平成26年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられたことを踏まえての法改正がことし4月に行われたものですとの答弁がありました。
真岡市議会定例会会議録 (第4号) 第 5 回 議 事 日 程 (第4号) 開 議 平成28年12月15日 午前10時日程第1 議案第72号から議案第88号まで日程第2 陳情第7号日程第3 議員案第2号日程第4 議員案第3号本日の会議に付した事件議案第72号 真岡市議会議員及び真岡市長の選挙における選挙運動用自動車
開 議 平成28年12月8日 午前10時日程第1 議案第69号から議案第88号まで及び報告第13号並びに一般質問日程第2 陳情第7号本日の会議に付した事件議案第69号 市長の専決処分事項の承認について議案第70号 真岡市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて議案第71号 人権擁護委員の候補者の推薦について議案第72号 真岡市議会議員及び真岡市長の選挙における選挙運動用自動車
開 議 平成28年12月7日 午前10時日程第1 議案第69号から議案第88号まで及び報告第13号並びに一般質問本日の会議に付した事件議案第69号 市長の専決処分事項の承認について議案第70号 真岡市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて議案第71号 人権擁護委員の候補者の推薦について議案第72号 真岡市議会議員及び真岡市長の選挙における選挙運動用自動車
平成28年12月1日 午前10時日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 議案第69号から議案第88号まで及び報告第13号本日の会議に付した事件議案第69号 市長の専決処分事項の承認について議案第70号 真岡市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて議案第71号 人権擁護委員の候補者の推薦について議案第72号 真岡市議会議員及び真岡市長の選挙における選挙運動用自動車